アルコールチェッカーも取り扱いしております。
令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行になり
運転前後のアルコールチェックが義務化されました。
対象は「自動車を5台以上、または定員11人以上の車両を1台以上使う事業所」です。
内容は、
令和4年4月施行
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
令和4年10月施行
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、「アルコール検知器を用いて行う」こと
・アルコール検知器を「常時有効に保持」すること
となっています。
弊社でもアルコール検知器の取り扱いが可能です。
安価なモデルを試験的に導入される事業所様も増えてきているそうです。
導入を検討される際には一度お問合せをいただけますと幸いです。